2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
ここにも書かれていますように、「婚姻は、妊娠、出産等と異なり男性にも起こる事由ですが、」「均等法制定当時は女性結婚退職制(いわゆる「寿退職」)が広く行われており、これが性差別の象徴的な制度であったことから、特にこれを禁止する必要があったこと、2均等法制定の契機となった女子差別撤廃条約中に「婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を禁止すること」との規定があり、これを担保する必要があったことから、特
ここにも書かれていますように、「婚姻は、妊娠、出産等と異なり男性にも起こる事由ですが、」「均等法制定当時は女性結婚退職制(いわゆる「寿退職」)が広く行われており、これが性差別の象徴的な制度であったことから、特にこれを禁止する必要があったこと、2均等法制定の契機となった女子差別撤廃条約中に「婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を禁止すること」との規定があり、これを担保する必要があったことから、特
この基本計画の検討過程の中で、外務省が、それまでの女子差別撤廃条約選択議定書の早期締結について真剣に検討を進めるという文言から早期を削るということが大問題になりました。私、これ去年の委員会で質問をしました。 そうしますと、早期という文言を削除することで政府の取組が後退したとの印象を与えることは本意でないことから、早期の文言を維持すべきと。これ、外務省の答弁ですよ。
政府といたしましては、女子差別撤廃条約の誠実な履行を通じて、ジェンダー平等及び女性のエンパワーメントにつき積極的に努力していく姿勢には変わりはございません。引き続き尽力してまいります。
今委員御指摘のとおり、この選択議定書に規定されている個人通報制度では、個人からの通報を受けて、女子差別撤廃条約に基づき設置されている女子差別撤廃委員会から様々な見解などが出されるわけでありますが、委員おっしゃったとおり、例えば、国内の判決とは異なる内容の見解、それから通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、そして法改正を求める見解などが出された場合に我が国の司法制度や立法制度との関係でどのように
○国務大臣(上川陽子君) 女子差別撤廃条約の選択議定書に係る個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識をしております。 個人通報制度の受入れ自体は、我が国の司法制度と必ずしも相入れないものではないと考えております。
女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女性に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とし、具体的には、女子に対する差別を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動並びに経済的及び社会活動における差別の撤廃のために適当な措置をとることを求めております。
女子差別撤廃条約選択議定書は、個人通報制度、すなわち、女子差別撤廃条約上の権利等を侵害されたと主張する個人等が女子差別撤廃委員会に権利侵害等を通報し、委員会は、これを検討の上、見解を各締約国及び通報者に通知する制度について主に規定しております。
これから、男女の平等ということも大切ですが、時に暫定的な特別措置ということが女子差別撤廃条約の中で触れられておりますけれども、そうしたことへの理解というものをより一層深めていかなければいけないという気持ちでございます。
我が国の女子差別撤廃条約の履行状況を審査する国連女性差別撤廃委員会が、今回の森会長の発言に対して高い関心を持っているというふうに聞いておりますが、それを把握されているか、そして、今後どのように対応していかれるのか、お聞かせいただければというふうに思います。
当時、政府におきまして、昭和五十九年に国連において採択されたいわゆる女子差別撤廃条約を批准したことや、総理府の婦人問題企画推進本部に設置された婦人問題企画推進有識者会議において、男女平等の見地から婚姻及び離婚法制の見直しについて提言がされることが見込まれていたことなどを踏まえまして、法務省における検討が開始されたものでございます。
第五次男女共同参画基本計画における女子差別撤廃条約選択議定書に関する記述についてお尋ねがございました。 同選択議定書については、国内制度との関係で整理すべき課題があり、所管する外務省を中心に検討が行われていると承知をしております。 第五次男女共同参画基本計画の策定に向けては、外務省の検討状況を踏まえ、議論を進めていきたいというふうに考えております。 以上です。
女子差別撤廃条約の選択議定書について、二十年たっても百十四カ国が締結する国際的な枠組みにすら参加しないのでは、女性が輝くと言っても説得力がありません。 批准に向けて急ぐべきであります。なぜためらっているのですか。総理にお尋ねいたします。 立憲民主党は、健全な日米同盟を軸として、現実的な安全保障、外交政策を推進します。
女子差別撤廃条約選択議定書についてお尋ねがありました。 同選択議定書に設けられている個人通報制度は、条約の実施の効果的な担保を図る趣旨から、注目すべきものと考えています。
今年三月十八日の参議院外交防衛委員会で、茂木外務大臣は、選択議定書批准について、早期締結に向けて真剣に検討を進めているという考えに変わりはない、検討を加速する、政府として、女子差別撤廃条約の完全な履行を通じて、ジェンダー平等及び女性のエンパワーメントにつき、積極的に努力をしてまいりたいと、前向きな答弁をされました。 そこで、外務省にお尋ねします。
女子差別撤廃条約選択議定書に規定されている個人通報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識しております。個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法制度との関連での問題の有無及び個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識しております。 個人通報制度の受入れの是非につきましては、地方議会からの意見書をしっかり拝見しております。
茂木大臣答弁、御指摘ございましたけれども、その答弁のとおり、外務省としては女子差別撤廃条約選択議定書の早期締結について真剣に検討を進める考えでございます。 引き続き、各方面から寄せられる意見を踏まえつつ、関係省庁でしっかりと連携し、政府として真剣に検討を進めてまいりたいと存じます。
御質問のございました女子差別撤廃条約選択議定書でございますけれども、ここに規定をされております個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識しております。 この個人通報制度の受入れに当たりましては、我が国の司法制度や立法制度との関連での問題の有無、及び個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識しております。
○橋本国務大臣 外務省から答弁がありましたけれども、女子差別撤廃条約の選択議定書の批准については、所管する外務省を中心に検討が行われておりますけれども、個人通報制度の受入れの是非の検討に当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無や、個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討の課題があるというふうに承知をしております。
女子差別撤廃条約選択議定書の国会承認のための計画や展望につきましての質問でございますけれども、今後の個人通報制度に関する検討状況を踏まえて検討することといたしております。現時点で予断を持ってそのタイミングについてお答えすることは、差し控えさせていただきたいと思います。
この検討を開始することとなった背景でございますが、昭和二十二年の民法改正から約半世紀が経過し、家族の状況が変化したり、家族の構成員である個人の人生観、価値観等が多様化したりしているという社会状況や、昭和五十二年の女性の地位向上のための国内行動計画の策定や、昭和五十九年の国籍法改正、また昭和六十年の女子差別撤廃条約の批准及び男女雇用機会均等法の制定などの国内外の情勢の変化などがあったものと認識しております
その後、女子差別撤廃条約等についても個人通報制度が導入をされ、同制度を受け入れる国も増加をし、また同制度が機能した例もあるとの実態を踏まえて、現在は、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度である、こういった見解を示しているところであります。
女子差別撤廃条約選択議定書の国会承認のための計画や展望につきましては、今後の個人通報制度に関する検討状況を踏まえて検討することといたしております。現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
第五次男女共同参画基本計画の検討過程の中で、女子差別撤廃条約選択議定書における個人通報制度の受入れには検討すべき論点があるとの現状に照らしまして、いかなる書きぶりが適当かとの観点から、外務省といたしまして、早期という文言を削除すべきという意見を提出したことは御指摘のとおりでございます。 他方、政府としまして、早期締結について真剣に検討を進めるとの立場はこれまでと変わっておりません。
政府として、女子差別撤廃条約の完全な履行を通じて、ジェンダー平等及び女性のエンパワーメントにつき、積極的に努力をしてまいりたいと考えております。
二〇一五年十二月二十五日閣議決定、第四次男女共同参画基本計画の中で、「女子差別撤廃条約の選択議定書については、早期締結について真剣に検討を進める。」とあります。 今、政府の中で、もう閣議決定した文書の中で早期締結について真剣に検討すると言っているんですけれども、それからもう四年たちますけれども、どんな検討状況になっているのか外務省にお尋ねします。
御指摘のとおり、女子差別撤廃条約選択議定書におきましては、個人通報制度が規定されております。同制度は、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であると考えております。
内閣府の男女共同参画局のホームページを見ると、女子差別撤廃条約なんですね。女性差別じゃなくて、女子差別撤廃条約。これはもうやはり、女子というよりも女性の方がいいんじゃないかなと個人的には思います。英語で言うと、差別に対する、ディスクリミネーション・アゲインスト・ウイメンですから、別に女の子じゃないんですね、女性ですね。 普通、女子というと、広辞苑でいうと、最初に出てくる定義は、女の子、娘です。
秡川 直也君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (更生保護制度に関する件) (選挙演説中の聴衆への北海道警察の対応に関 する件) (カジノの公益性に関する件) (日本司法支援センターに関する件) (公証人の任命・監督に関する件) (再審請求審における証拠開示に関する件) (女子差別撤廃条約選択議定書
女子差別撤廃条約選択議定書には個人通報制度が規定されております。この制度は、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度です。
国連の関連ホームページによれば、十一月二十五日、本年、時点における女子差別撤廃条約の締約国数は百八十九か国、選択議定書の締約国数は百十三か国となっております。また、OECD加盟国のうち、条約本体を締結していない米国以外で選択議定書を締結していない国は、我が国、チリ、イスラエル、エストニア及びラトビアの計五か国であります。
この背景には、昭和五十二年の女性の地位向上のための国内行動計画の策定や、昭和五十九年の国籍法改正、昭和六十年の女子差別撤廃条約の批准及び男女雇用機会均等法の制定等の社会状況の変化があったと指摘されております。 以上のような経緯も踏まえて、法制審議会は平成八年二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。
○国務大臣(片山さつき君) 委員御指摘の女子差別撤廃条約の選択議定書につきましては、平成二十七年十二月に閣議決定した第四次男女共同参画基本計画におきましても、早期締結について真剣に検討を進めるというふうにされております。
御存じのとおり、女子差別撤廃条約という条約が今発効されております。資料の方でいうと、今、三というものを付けましたので、また皆様にはお読み取りをいただければと思いますが。 この差別をなくするということを大前提として国連が一九七九年に国連総会においてこの条約を採択したわけですが、一九八一年、条約発効させております。
農林水産省生産 局畜産部長 大野 高志君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (国際仲裁の活性化策に関する件) (性犯罪に係る施策検討に関する件) (公営競技の投票券購入等に係る年齢制限に関 する件) (入国管理局収容施設における自殺・自損事案 に関する件) (女子差別撤廃条約選択議定書
委員御指摘のとおり、女子差別撤廃条約選択議定書第四条の一は、委員会は利用し得る全ての国内的救済措置を尽くしたことを確認しない限り通報を検討してはならないというふうに規定をしています。
女子差別撤廃条約の選択議定書は、一九九九年の十月に採択をされ、二〇〇〇年十二月に発効したものでございます。これは、委員御指摘のとおり、いわゆる個人通報制度について定めているものです。 この制度は、人権条約上の権利を侵害されたと主張する個人等が、条約に基づき設置された委員会に権利侵害等を通報し、委員会はこれを検討の上、その見解を関係する締約国及び通報者に通知するものでございます。